独自の瑕疵保証制度
平成12年に住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品質確保促進法)が施行され、住宅の生産者(つまりはビルダー様)は10年間法律で定められた部分の瑕疵について、責任を負わなくてはなりません。
弊社はビルダー様の負担の軽減の為、住宅品質確保促進法の施工令で定められた瑕疵対象部分を、弊社が施工した場合につきましては、独自に保証書を発行いたします。
保証登録された物件情報をデータベース化。いざと言う時、すばやく必要データを検索し、アフターサービスに迅速に対応します。